信託を利用すると、財産に関する不安や心配は大幅に軽くなります!
- 「信託ってなんですか?」
- 「手続きしたほうがいいんですか?」
- 「本当にちゃんと管理してくれるか不安…」
この記事を読むと信託の概要がわかり、財産を守っていくうえでの疑問や不安も解決できます。
記事の後半では、具体的な信託の種類やメリット・デメリットについて記載しているので、ぜひ最後まで目を通してください。
目次
信託するとはどういう意味?【わかりやすく簡単に解説】
信託するとは、お金や土地などの財産を信頼できる人(受託者)に託して、管理や運用、処分などをしてもらうことです。
銀行にお金を預けても利息しかつきませんが、信託銀行などにお金を預けると投資信託などで運用をしながらお金を増やせます。
また信託する人(委託者)は、託した財産を受け取る人(受益者)を指定できます。これは本人でもいいですし、家族やほかの人も指定できます。
たとえば、財産を持つ人(委託者)のお金を信託会社(受託者)に運用してもらい、利益がでたら面倒を見てくれる孫娘に譲りたい場合、孫娘を(受益者)に指定すると受託者である信託会社が責任をもって孫娘に渡してくれます。
信託できる財産はお金だけではなく、金銭的価値のあるものならばとくに決まりはありません。
信託できる財産例
- 金銭
- 株式や債券
- 不動産
- 自動車
- 知的財産権(特許権や商標権など)
- ペット
- 宝石
- 絵画
委託者が大切にしているものを、しっかり管理・運用し、委託者が渡したい人に確実に渡してもらうための制度が信託です。
信託の仕組みとは?【初心者向けにわかりやすく解説】
信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者で成り立ちます。
委託者は大切な財産を受託者に託します。託した財産が移行されるため、新しい所有者は受託者です。
受託者は託された財産を委託者の目的のためにしっかり管理します。また財産の利益や元本を委託者が指定した受益者に確実に渡す役割も果たします。
受益者は委託者の意志を受け継ぎ、その財産を有意義に使用しなければいけません。
3者の特徴を以下の表でわかりやすくまとめています。
特徴 | |
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委託者 |
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受託者 |
|
受益者 |
|
信託の中には、不動産や預貯金など、万が一自分で管理できなくなった時のために、あらかじめ権利を家族に与える家族信託があります。
この場合、家族を受託者に指定できます。誰にするか悩んだ場合は、家族信託専門士などのプロに相談しましょう。
信託の主な種類とは?【メリット&デメリットも解説】
信託には「民事信託(家族信託)」と「商事信託」があります。
家族を受託者に指定することを民事信託といいます。一方、信託会社や信託銀行などに信託を託す場合は商事信託です。
ここでは商事信託の種類やメリット・デメリットを含めた特徴を紹介しています。
商事信託は大きく分けると「個人用」「法人用」「公益・福祉用」の3つ。ひとつずつ見ていきましょう。
個人用の信託の主な種類
種類 | 特徴 |
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教育資金贈与信託 |
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遺言信託 |
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投資信託 |
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個人用の信託は、資産を子どもや孫に継承するためのものと、資産を増やすためのものがあります。
委託者が亡くなったあと、次の不安がある場合は遺言信託を利用してください。信託会社が責任をもって委託者の意思を実現してくれます。
- 財産がどうなるか心配
- 遺言書が確実に内容通りに執行されるか不安
受益者を委託者本人にすることで、財産を信託会社にお任せして運用してもらい、その利益を委託者が得ることも可能です。
法人用の信託の主な種類
種類 | 特徴 |
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顧客分別金信託 |
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株式交付信託 |
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資産流動化の信託 |
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企業は信託銀行へお金を預けると、万が一会社が倒産したときでも信託銀行に預けた分は差し押さえの対象にならないため、従業員や投資家を守れます。
公益・福祉用の信託の主な種類
種類 | 特徴 |
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特定寄附信託 |
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後見制度支援信託 |
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特定贈与信託 |
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公益・福祉用の信託を利用すると、委託者の財産を社会貢献に使えます。
障害者をもつ親は自らが亡くなった場合や、認知症などで財産が管理できなくなった場合、特定贈与信託を利用することで、信託銀行からお子さんに金銭が支給されます。
まとめ:信託とは財産を信頼できる者にまかせ、希望に沿って運用・管理してもらう制度
- 財産を信託会社に移行
- 受託者に何かあった時財産が希望通りに使われる
- 信託会社への手数料がかかる
ぜひ信託をうまく利用し、家族間の遺産相続トラブルなどを防いで安心できる生活を送ってください。